サンラ・ワールド「大本営」佐藤博史総帥のウソ発表にもの申す 〔被害者の会〕
2008.07.22 Tue
『サンラ・ワールド社』(江尻眞理子社長)法律顧問の佐藤博史弁護士は、同社らとの「共同不法行為責任」を理由に、これまで多数の訴訟を起こされている。そのたびに佐藤弁護士は、サンラ・ワールド社に和解させることで、自分が訴えられた訴訟が取り下げられるようにしてきた。ところが、先月ごろからサンラ・ワールド社が、契約の期日を過ぎても和解金を支払わないケースが続出。佐藤弁護士は今後、自分が共同不法行為責任で訴えられた場合、これまでのようにクライアントの資金を当てにできなくなった。「サービスセンターWEBサイト」の赤枠広報は、そんな佐藤弁護士の個人的な危機感のあらわれなのだろう。以下、「増田俊男・江尻眞理子・サンラワールド」被害者の会より転載。
サンラ・ワールドのホーム・ページの「法務コーナー」(弁護士・佐藤博史の部屋)が、ウソで固めた大本営発表を連発して全国サンラ被害者の顰蹙(ひんしゅく)を買っている。
赤い縁どりの「法務広報」は今月から始まったが、17日に発表された「サンラに対する裁判のご報告とサンラの裁判に対する基本的な考え方」は、これまでの「法螺(ほら)広報」の集大成だ。
ところで、佐藤弁護士に対する訴訟は、かつて津田氏のブログで大々的に宣伝されました。 しかし、投資家本人が簡易裁判所に提起した訴訟は、すべて簡易裁判所によって地方裁判所に移送され、地裁に移送された裁判は、すべて取下げによって終了しています。
この一節は、サンラ・ワールドや増田俊男氏に対する損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしていた原告が、同社の顧問弁護士である佐藤博史氏の共同不法行為責任を追及して、岐阜簡易裁判所に提起していた別訴訟(佐藤共犯訴訟)についての発表である。
「サンラ大本営」が、今ごろになって何故「佐藤共犯訴訟」の取り下げを大宣伝したのかというと、どうやら当ブログ記事についたコメントが「総帥」の気に食わなかったことが原因だったらしい。こう書かれている。
あるブログで、佐藤弁護士に対し岐阜簡易裁判所に提起された裁判で、佐藤弁護士の代理人が提出した答弁書が不十分であるかのように書かれていましたが、その答弁書は、岐阜地裁への移送申立と同時に提出した書面で、岐阜簡裁では期日は開かれませんでした。岐阜簡裁は、佐藤弁護士に対する訴訟を岐阜地裁に移送しましたが、その後、訴訟そのものが取り下げられたため、岐阜地裁では一度も弁論は開かれずに、裁判は終了したのです。投稿者は、そのような事実を隠したまま佐藤弁護士の代理人を揶揄していますが、明らかに人をあざむく言説と言わなくてはなりません。
ここでいう「あるブログ」とは、いうまでもなく当「被害者の会」である。その7月11日付の投稿記事「サンラHP『佐藤博史』のページに大爆笑! 」に付けられたコメントに対する総帥の「私的な反論」が、今回の「サンラ大本営発表」なのだ。
大本営総帥の権限で、会社のホームページを私物化するのは勝手だが、ウソを書いて投資家を欺くのはよろしくない。
【サンラ大本営のウソ】その1
「サンラ大本営発表」では、佐藤元被告の「答弁書」は、岐阜地裁へ「移送申立」と同時に提出した、としている。しかし実際は、移送申立は今年1月17日で、答弁書はひと月近く前の昨年12月21日に提出されていたのだ。
証拠の画像をアップしておく。「サンラ大本営発表」のウソは一目瞭然だろう。


ついでに付け加えておくが、佐藤元被告の代理人は「岐阜地裁への移送申立」前に、「東京地裁への移送申立」を岐阜簡裁に行い、同裁判所に棄却されている。自分に都合の悪いことは、一切書かないところが、いかにも大本営発表らしい。
「岐阜簡裁では(口頭弁論)期日は開かれませんでした」と、「サンラ大本営発表」はしている。しかし、事実はまったく違う。この訴訟の第1回口頭弁論は、1月21日午後2時30分から、岐阜簡裁の第101号法廷で開かれていたのである。
その期日呼出状は、昨年12月4日付で岐阜簡裁が交付していた。弁論は予定通りの期日で開かれ、原告側は出廷したが、被告側は佐藤氏も代理人の弁護士も欠席したのである。
佐藤博史元被告は、自らの答弁書が不十分とコメントされたことに対し、「津田氏のゴーストライター訴訟は第1回口頭弁論が開かれた」が、「佐藤共犯訴訟は第1回口頭弁論が開かれなかった」のだからまったく違うと反論しようとしたわけだが、それこそウソにウソを重ねた「人をあざむく言説」と言わざるを得ないのだ。
したがって、佐藤氏の「サンラ大本営発表」の主張に、「津田氏」を「佐藤博史氏」に置き代えて当てはめれば、「まともな反論ができないため、佐藤氏は何も書かない答弁書を出すしかなかったのである」ということになる。
この「佐藤共犯訴訟」が終了したのは、5月9日である。「答弁書」を提出した昨年12月21日から、4ヵ月半もの期間があった。にもかかわらず、佐藤氏は「請求原因に対する答弁」を「追って主張する」としたまま、何一つ反論しなかったのである。やはり「まともな反論ができないため、佐藤博史氏は何も書かない答弁書を出すしかなかった」と考えるのが妥当であろう。
これだけウソを並べておいて、「投稿者は、そのような事実を隠したまま佐藤弁護士の代理人を揶揄していますが、明らかに人をあざむく言説と言わなくてはなりません」と言い張るのだから、厚顔無恥もはなはだしい。事実を隠すどころか事実に反する捏造を書いているのが、サンラ法務広報(佐藤博史の部屋)なのである。
佐藤共犯訴訟の原告より、コメント投稿は字数制限があるため書きたくても省略せざるをえなかったが、「事実を隠したまま明らかに人をあざむく言説をした」とまで言われては自らの名誉のために反論したいことがあるそうですので、以下に転載します。
−−−−−転載始め−−−−−
最近のサンラの赤枠掲示では過去の訴訟取下げを声高に謳っておろうでの、
いかにも提起された訴訟にはじゃな、
まるで理由がなかったかのように装ってあるがの、
わしが佐藤共犯訴訟を取下げたのはじゃな、
佐藤博史くんがどうしても取下げしてほしいと”懇願”してきてじゃの、
わしが出した条件を”すべて飲んだ”からの、
わしも武士の情けで応じたんじゃよ。
それにじゃ、もしも佐藤博史くんがじゃな、
佐藤共犯訴訟に理由がないとあくまでも主張するのならじゃ、
とことん最後まで裁判を戦って判決によって自らの潔白を証明する道を選ぶべきなんじゃ。
この理屈はじゃな、
佐藤博史くんがこれまで和解してきたサンラ裁判の原告に対してじゃな、
頻繁に主張している理屈じゃからの。
佐藤博史くんが自らの潔白を主張したいのならじゃな、
別件訴訟の和解に乗じて自らが被告になっている裁判の取下げを”懇願”するようなことはじゃよ、
絶対にしなかったはずなのじゃ。
わしが訴えたサンラ訴訟においてはじゃな、
4月4日に開かれた弁論準備の場で双方の代理人がじゃよ、
サンラ訴訟だけを単独でじゃな、
謝罪文言などの無い単純な条件にすることでじゃよ、
和解に向けたとりまとめを次回の弁論準備期日である5月9日までにすることにしてじゃな、
裁判官の前で同意したのじゃよ。
じゃから、わしは当然サンラ訴訟だけの和解をするつもりじゃったし、
サンラ訴訟だけの条件を代理人と打ち合わせておったのじゃ。
しかし、佐藤博史くんが自らを利害関係人としたいと申し出てきてじゃ、
佐藤博史くんが被告である佐藤共犯訴訟の取下げもじゃな、
和解と一緒に処理してほしいと、わしの代理人に依頼してきたのじゃよ。
(画像)4月18日付佐藤博史くんからの回答書
わしは元々サンラ訴訟だけを決着させてじゃの、
佐藤共犯訴訟は佐藤共犯訴訟として単独で決着させるつもりじゃったからの、
両方を一緒に処理してしまうことは望んでいなかったんじゃ。
なにしろサンラ訴訟はじゃの、
わしがサンラや増田氏・江尻氏らに詐欺を訴因として損害賠償請求しておるんじゃからの、
その訴訟の和解条項で「被告らは解決金の支払義務があることを認め」た文章になっておったことはの、
佐藤博史くんからの回答書の和解条項案を見てもらえば分かる通りなんじゃから。
詐欺で訴えた原告に対して支払義務を認めるということはじゃよ、
基本的には請求原因を認めたとみるのが一般的じゃよの。
じゃから、もし佐藤共犯訴訟を係争してもじゃ、
元となる訴訟で被告に非を認めさせた以上、わしの方から取下げをするつもりはじゃの、
これっぽっちもなかったわけじゃよ。
それでじゃな、佐藤博史くんが諦めるような条件を出したんじゃ。
その条件とはじゃの、
サンラ訴訟の和解金額が期限までに支払われなければ佐藤博史くんが肩代わりせよという条件なんじゃ。
すなわち、佐藤博史くんにサンラ和解金の連帯保証を求めたというわけじゃ。
連帯保証が飲めなければ佐藤共犯訴訟の取下げなんぞはしないというわしの意思表示だったんじゃ。
普通ならこんな条件を出されればじゃの、
両方の裁判を一緒に処理することは諦めるもんじゃて。
じゃが、佐藤博史くんは諦めずにじゃの、
「弁護士が連帯保証をする理由がないし、そうした例は聞いたことがない」と言うての、
わしの代理人に対しての、わしを説得するように再度頼んできたそうじゃ。
(画像)4月22日付け佐藤博史くんからの回答書
当然ながらわしの考えは決まっておるから、拒否したんじゃ。
「連帯保証は代理人弁護士に対して求めたのではなくての、利害関係人に対して求めたのじゃ。ましてや佐藤博史くんは自ら率先して利害関係人を名乗り出てきた
じゃろ」と連帯保証を求める理由を返したんじゃ。
わしの固い意思を確認したわしの代理人はじゃな、
連帯保証を回避したいなら和解締結の日に和解金を持参して和解と同時に即金で支払ってもらうしかないことを佐藤博史くんに通知したんじゃよ。
(画像)4月24日付け佐藤博史くんへの連絡書面
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これに対してじゃな、
佐藤博史くんから、なんと即金で支払うとの返事があったんじゃ。
(画像)4月25日付け佐藤博史くんからの回答書
なんと600万円弱を当日に持参するというのじゃよ。
この返事には、わしも驚いたもんじゃ。
なにせ、サンラ訴訟の被告である増田氏・江尻氏にとってみればじゃよ、
当事者でもない佐藤共犯訴訟の取下げのためにじゃよ、
和解締結当日に即金で支払うために現金を裁判所にわざわざ持参する必要などありはせんのじゃから。
それをじゃ、佐藤博史くんはどうしても佐藤共犯訴訟の取下げをしてほしかったんじゃろうの。
これまでサンラ訴訟の和解では和解合意書が締結されてもじゃの、
和解金が支払日は少なくとも1ヶ月くらいは先になっていたのじゃよ。
それを和解当日に準備してじゃよ、
持参してくる条件を飲むという返事があったと代理人から聞いたときはじゃの、
あのプライド高い佐藤博史くんがじゃよ、
過去に例がない即金支払いの条件を飲んだ以上はじゃよ、
今更さすがに取下げを反故にするわけにはいかんじゃろと思うたわけじゃ。
わしが佐藤共犯訴訟を取り下げた背景にはじゃの、
このような経緯があったんじゃよ。
もう一度おさらいするがの、
裁判官が入った弁論準備の場での同意ではじゃの、
最初はサンラ訴訟だけを和解することになっておったんじゃよ。
それに対してサンラ訴訟と一緒にじゃな、
佐藤共犯訴訟も合わせて処理して欲しいと途中から”懇願”してきたのはじゃな、誰あろう、佐藤博史くんじゃったのよ。
皆の衆、ここを間違えないでおいてくだされよ。
わしは一括処理なんぞ、毛頭考えておらなかったからの、
佐藤博史くんが了承できないじゃろう条件としてじゃな、
サンラ訴訟の和解金の連帯保証を佐藤共犯訴訟取り下げの条件として提示したんじゃよ。
佐藤博史くんが当然拒否してくると思っておったからの。
そうしたらじゃの、佐藤博史くんはどうしても佐藤共犯訴訟の取下げをしてほしかったじゃろうの。
わしの予想に反して、なんと和解当日の現金決済という、
これまでのサンラ和解では例のない破格の条件を了承してきたわけじゃ。
普通なら飲まない条件を被告が飲んできたから取下げたんじゃよ。
つまり、条件を飲まざるをえない理由が佐藤博史くんに存在したということじゃろうて、ふぉ、ふぉ、ふぉ(笑い)。
−−−−−転載終わり−−−−−
ここに示されたような「事実を隠したまま」、「地裁に移送された裁判はすべて取下げによって終了しています」との表現で、自らの正当化を図っているサンラ法務広報(佐藤博史の部屋)は、眉唾ものだと肝に銘じるべきである。






