「詐欺罪」などの共同不法行為を理由に訴えられた「佐藤博史」弁護士の申立てを裁判所が却下
2008.01.18 Fri
増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』(江尻眞理子社長)の違法な資金集めに加担し、被害を拡大させたとして、第2東京弁護士会に所属する佐藤博史(さとうひろし)弁護士に対し、岐阜県に住む80歳代の男性が100万円の損害賠償を求めて岐阜簡易裁判所に提起した訴訟で、裁判期日が決定した。【日時】 1月21日(月) 午後2時30分
【場所】 岐阜簡易裁判所 第101号法廷(法廷棟1階)
原告の男性は、別の1名とともに昨年2月、「投資詐欺」の被害に遭ったとして、増田氏とサンラ・ワールド社らに損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしている。佐藤弁護士に対しては、サンラ・ワールド社らとの共同不法行為の責任があるという理由で、昨年11月15日に提訴していた。
訴訟を受けた佐藤弁護士は、「嫌がらせの目的で提起された不当訴訟である」などとして、東京地方裁判所へ事件を移送する決定を求める申立てを行なった。が、岐阜簡易裁判所は今月15日、佐藤弁護士の申立てを却下。原告側の主張を全面的に認める決定を下したのだ。


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