「大神源太」被告に懲役18年求刑

2007.01.22 Mon

きょう、東京地方裁判所で開かれた公判で、「ジー・オーグループ」元名誉会長の大神源太被告に、懲役18年が求刑された。刑法の詐欺罪は懲役10年以下だが、大神被告には組織犯罪処罰法(懲役1年以上15年以下)が適用されていた。




巨額詐欺:ジー・オーグループの大神被告に懲役18年求刑

 「ジー・オーグループ」の巨額詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反などに問われたグループ元名誉会長、大神源太被告(44)に対し、検察側は22日の東京地裁(青柳勤裁判長)公判で懲役18年を求刑した。論告で検察側は「犯罪史上まれに見る広域、多額詐欺事件で、10億円を超す不正利益を獲得し、高級外車を何台も乗り回すなど利欲目的の動機に酌量の余地は皆無」と指弾した。次回3月26日に弁護側が最終弁論を行い結審する。

 検察側は論告で「債務残高は少なくとも百数十億円に上り、実質的被害は起訴分の10倍超。詐欺に遭い、その衝撃から自殺した被害者もいるとみられる」と指摘した。大神被告は無罪を主張しているが、共犯に問われた元専務(59)ら4人は全員、有罪が確定している。

 起訴状によると、大神被告は97年3月〜02年1月、実際は配当の意思がないのに「通信販売事業や企業買収に投資すれば年間12〜20%の利益が出る」と持ちかけて出資金を集めるなどして135人から約13億4000万円をだまし取った。【篠田航一】

毎日新聞 2007年1月22日 19時30分
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