弁護士の事件簿〔1〕

2007.01.14 Sun

これは3ヵ月前に報道された事件だが、弁護士の威迫による口止めで、警察が介入した例として挙げておく。

証人脅した疑い、弁護士を逮捕(朝日新聞)

指定暴力団5代目共政会会長の守屋輯(あつむ)被告(63)=恐喝罪で広島地裁で公判中=から恐喝されたという被害届を出さないように解体業者を脅したとして、広島県警は11日、広島弁護士会所属の弁護士、関元隆容疑者(66)=広島市南区向洋本町=を証人威迫の疑いで逮捕した。関元容疑者は否認しているという。

調べでは、関元容疑者は04年4月、共政会への上納金目的で別の業者から現金を脅し取った恐喝容疑などで逮捕、起訴されていた解体業者(64)が守屋被告から恐喝されたという被害届を県警に出そうとしていることを知り、勾留(こうりゅう)先の広島南署で面会。「今度の事件のことは全部、死んだ4代目のことにしてもらえませんか。2000万円預かってきたので、当座の資金にして下さい」などと被害届を出さないように要求した疑い。解体業者は被害届を出し、守屋被告はこの解体業者から上納金を脅し取ったとして、5代目会長に就任した直後の04年6月に逮捕された。

2006年10月11日(水)
「公認会計士脅迫事件」の顛末 http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-32.html#more

刑法・第2編・第7章「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」
第105条の2(証人等威迫)自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 2007/01/14(日) 11:28:12|
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津田哲也(ジャーナリスト)

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