弁護士に対する「懲戒請求」
2006.12.28 Thu
弁護士も法を犯せば、一般人と同様に処罰される。これは当たり前のことだが、弁護士の行動は、さらに弁護士法によって厳しく律されているのだ。「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」
この弁護士法第1条の条文にもとる行為はもちろん、同法は「所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける」(第56条)と定めている。懲戒の種類(第57条)は「戒告」、「2年以内の業務停止」、「退会命令」、「除名」(弁護士資格の剥奪)の4種類。事件の関係者に限らず、懲戒の請求は誰にでもでき、その弁護士の所属弁護士会に申立てればよい(第58条1項)。
〔弁護士法〕 http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
基本的人権を侵害する疑いのある要求など、弁護士の非行についても認知すれば、当対策室はただちに被害者の救援策を講じる。被害を受けたら、ためらわずに通報してほしい。



